不動産屋に聞いた、事故物件のヤバい話!
不動産屋に聞いた、事故物件のヤバい話! 「ミイラ、殺人、1千万…」あなたの家は大丈夫?
■2割以上安い物件は危ない!? 亡くなった後も借り続ける事故物件
事故物件は同条件の物件と比べ、2割ほど安く提供されることが大半で、中には半額というケースもある。それだけ物件としての価値が下がることから、遺族に高額な損害賠償が請求される事も多いという。
「これは結構あることなのですが、自殺で誰もいなくなった空き室を遺族が借り続けることは多いですね。慰謝料や賠償金を払うより、事故後も借り続けた方が安いということなんです。マンションなんかの集合住宅で、長い間留守になっているような部屋は、そういう仕方なく借り続けている物件であるという可能性は高いですね」とB氏は語る。「さっき社長も言っていましたが、事故物件に関して明確に定められた義務というものがないので、特に集合住宅では、どこまで告知する義務があるかというのはグレーなんです。我々の業界では、『上下左右』ということになってますが…」
■告知義務の範囲とは?
B氏の言うところによれば、マンションなどの集合住宅では、ある一室で事故が起きた場合、その部屋の両隣と、その上下にある部屋にのみ告知義務があると考えるのが慣例になっているという。言い換えば、2軒隣で残虐な事件があったとしても、告知されない事もあるということだ。
「告知義務の境界線は、ある意味グレーな部分が多いと言えますね。例えば、ある部屋で刺殺され遺体となって発見されれば異論を挟む余地はありませんが、刺された結果瀕死の状態になったものの、搬送先の病院で死亡したような場合、その物件では事故はなかったと見なす不動産屋もいるんです。また、自然死の場合は告知義務はないとされるので、死後相当たって、ミイラ化して発見されたような場合もグレーですね」とA社長は語る。
どうやら、告知義務の範囲はその不動産屋の良心によるところが大きいと言っても過言ではないようだ。
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