海外で大麻を吸った日本人の「見せしめ逮捕」がもうすぐ始まるぞ! 医療用大麻処方でも刑務所行き!

先進国で大麻が次々と合法化されている。アメリカでは医療用大麻が過半数の州で合法化されており、嗜好品としての大麻についてもワシントン州、コロラド州など解禁に踏み切る州が増えている。
またよく知られているように、オランダは早くから大麻を合法化している。オランダの首都アムステルダムには街中にコーヒーショップと呼ばれる大麻スタンドがあり、観光客は自由に大麻を楽しむことができるのだ。
さてここで問題だ。日本人のあなたがこのような大麻合法の国で大麻を吸ったとしたら、それは刑法で罰せられることになるのだろうか? このクイズ、意外と答えが知られていない。
実は正解は「罰せられる」だ。
えっ!?と驚いた方が大半ではないのか? 1991年に大麻取締法が改正されて、大麻の所持に関しては国外犯処罰規定が適用されることになったのだが、これはあまり知られていない。
そもそも国外犯とは何か? これは海外で起きた犯罪について、海外では罪にならないケースでも日本に戻ると日本の刑法で罰することができるという規定だ。この法律は具体的にはテロリストを想定して作られた。
■具体例
たとえばA国が日本政府を転覆させる目的でテロ計画を立てたとする。その計画立案のために日本人がA国に呼ばれて将軍様の下で作戦参謀になったとする。仮にそれは日本の政府要人の暗殺計画で、その要人の行動に詳しい日本人が「あの人は選挙区に戻ると必ず地元の床屋でヒゲを剃ります」と情報を伝えたとする。
それでA国の特殊部隊が日本に潜入して、その床屋に遠隔操作の爆弾を仕掛け、要人が暗殺されたとしたら? 作戦に参加したその日本人はA国では罪に問われることはないかもしれない。しかし日本に帰国した段階でテロによる殺人事件の共犯の容疑者として逮捕される。これが国外犯規定だ。
国外犯は凶悪犯罪に限定して適用される。そしてあまり知られていないことなのだが、大麻の所持は1991年から殺人、強盗、誘拐、国際詐欺、通貨偽造などと並び国外犯処罰規定が適用される凶悪犯罪に格上げされたのだ。
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コメント
大麻取締法をちゃんと読んだ方が書いた記事なのですか?
大麻取締法内で、国外犯処罰規定について記載されている部分は、第二十四条の八であり、 "第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六及び前条の罪は、刑法第二条の例に従う。"と明記されている。
この刑法第二条とは「すべての者の国外犯」を規定したものであり、大麻の所持、譲渡も適用されます。
が、この刑法第二条の対象は、国家の存立そのものを危うくするような重大な犯罪行為としており、国籍や犯罪地に関係なく、海外でそのような重大犯罪を行ったすべての者に対して規定した法律です。即ち、各国が協力してその処罰を確保するためのものなのです。
この事から、大麻を合法化した国にとって、日本と共に協調して大麻を取り締まる必要がなくなるため、共通の利益が無くなるわけです。
なので、たとえ日本人が大麻を合法国で嗜んだとしても、合法である以上、その国内で完結してしまえば、日本に帰国した際、逮捕はあり得ないのです。ただし、カナダのように大麻の国外持出禁止なのに持出たり、日本に持ち込んだりした場合は話は別です。
結論として、合法国で大麻を吸っても、証拠がない限り、帰国時に逮捕されることはありません。
デタラメな記事だなぁ(笑)
日本の法律で「みだりに」と記載されています。海外での法律や規則に添って所持している事は「みだりに」にはあたらない。
密輸しない限り罰する事は不可能ですよ。
痩せすぎ!満腹中枢麻痺シャブネタジャンキーに朗報です
葉っぱ吸引すれば満腹中枢麻異常で後のメシ旨し 腹減るので超好い感じ
満腹中枢麻痺解除でシャブネタジャンキーさんもラッキーな人生を送れます
尚、おやつにケシ坊主きゅっきゅした生アヘンを鼻から吸引(ポンプでもおk)
この世の至福の始まりです もうーーー空飛べちゃいますからーーー
間違いなくバラ色人生謳歌できます 先ずはお試しあれー次は地獄行きー天国迄止まりませーん
私は良いマリファナを売りに出している
屋内と屋外
下記のメールアドレスにご連絡ください
wgod97398@gmail.com
みなさんご指摘通り、刑法では大麻の“使用”については禁じられておりません。
「購入、所持をしなければ使用もできないだろう!」
と思われると思います。
しかし現行法に基づけば、マリファナの匂いプンプンで成田・羽田へ降り立ってもモノを所持していなければよいのです。(もちろんmg単位で)
「大麻解禁国のクラブへ行って、副流煙を吸ってしまった。」
さて、刑事起訴できますかね?
釣れましたみたいで何よりです^^
使用罪が無いのにどうやって罰するのさ。お笑いとしてはレベル高いかもと思っちゃいました笑
所持しなければいいんだよ、勉強してから記事を書くのをオススメします。。
まずこの王山さんというお方、あまり詳しく無いようですね。
オランダは合法化はされていません。5g以下の所持、5株までの栽培は訴追しない、ということです。その量は個人使用の範囲、その範囲なら訴追しないので逮捕もない、という非犯罪化状態。
そのオランダで、マリファナのバッズ(花芽)と一緒に写真に撮ったからってどうなの?写真に映っているのが大麻だとどう証明する?見た目が大麻っぽいから大麻だろう、で逮捕できるはずない。ちゃんと検査薬で反応出さなければならないし、証拠として確保しなければならない。それら海外で使って国内に持ち込んだ訳ではないのなら、海外での犯罪行為は立証できない。故に逮捕できない。
こんなの大昔から言われていること。すなわち、タイトルのある「見せしめ逮捕が始まるぞ」なってのは、世界状況を見ながらなんとなく適当なこと書いているだけ。ありえない。
これは程度の低い、デタラメな紀伊ですね。
九段下の麻取に通報しても無視するばかりで犯罪者は野放し状態。
税金泥棒。
くだらん、所持しなきゃOK
この記事怪しいな…
治療目的で処方された人に目をつぶることを狡猾とか言うし、王山覚さんてほかの記事も見てみたら陰謀論とかがやけに多いじゃん。
おいそれと信用できない。
では、こういう場合ではどうでしょうか?
婚姻などの理由でアメリカ国籍になった日本人は?
お邪魔します。
”国外犯は凶悪犯罪に限定して適用される。そしてあまり知られていないことなのだが、大麻の所持は1991年から殺人、強盗、誘拐、国際詐欺、通貨偽造などと並び国外犯処罰規定が適用される凶悪犯罪に格上げされたのだ。”
これは真実ですか??
調べても記載されてないんですが、、
大麻取締法には使用罪がないので、吸引だけで国外犯逮捕はありえないんじゃないですか?
写真を撮っても自分の大麻でなければ無罪。