児童ポルノ禁止法は矛盾だらけ! 子どもを性的虐待から守る目的をお忘れか?
現に、2010年9月7日の高松高等裁判所では、児童への性的虐待が行われた後に、児童の顔に精液がかけられている写真を「児童ポルノ」とは認定していない。作成過程で明らかに性的虐待が行われているのに…だ。裁判官の判断はこうだ。「『性欲を興奮させ又は刺激するもの』というのは一般人を基準した概念であり、普通の人はそうした写真を見ても『性欲を興奮させ又は刺激する』ことはない」これは、2007年の京都地裁判決が基になっている。つまり、作成過程は問題ではなく、画像だけで判断しなければならないということだ。
コスプレイヤーに規制対象の可能性が出てきたにもかかわらず、精液が児童の顔にかけられた写真は規制されない――。現行法が一体、何を問題にしているのか、よくわからない。
さらに、明らかな性的虐待が行われていても、「顔のみしか写っていない場合」「児童が動物の性器をさわっている場合」「児童が関与しているSM写真で性器が写っていない場合」「画像や動画ではなく『音声ファイル』の場合」「映っている児童が死亡してる場合」……。これらはすべて、規制の対象ではないのだという。(14年6月17日の参議院法務員会の答弁から)
性的虐待や性的搾取から児童を守るという本来の目的から逸脱しつつある児童ポルノ処罰法。これでは児童を守ることはおろか、小児性愛者による児童への性的虐待、性的搾取のヒントを与えてしまっただけではないのだろうか?
(文=渋井哲也)
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