パリでも飛び込み自殺を生中継!18歳が絶望して…日本の自殺中継4例!
●18歳男性が配信中に首吊り
12年5月、北海道在住の男性(当時、18歳)が、自殺する直前にUstreamで配信を開始した。
その直前までは動画配信サービス・ニコニコ生放送(以下、ニコ生)で配信していた。この男性は、全国的には無名だが、北海道では知られているニコ生主だった。ニコ生は番組配信は30分枠だ。亡くなった後も配信されることを考えたのか、配信時間の制限がないUstreamを使っていた。男性は、コミュニティレベルを上げることにこだわっており、「究極の動画宣伝方法を思いついた」と最後の放送で言っていた。それが自殺中継だった。亡くなる寸前までユーザーと話をしていた。
○直接遺族に話を聞いた
この男性の場合、自殺の理由は主にふたつあった。
ニコ生の配信1,000回を記念して編集・作成した、アニメ『けいおん』(TBS系)の舞台となった高校を再現した画像の評判がよくなかったことだ。ニコ生に居場所を見つけていた男性にとってはショックだったのだろう。
もうひとつの理由は、福祉施設で職業訓練を受けていた際、指導員から「いじめにあっている」と感じ、パニックになっていたことだ。指導員は、男性が抱えていた高機能自閉症の特性を十分に理解していなかったのだろう。男性はこのことをニコ生のほか、Yahoo!知恵袋でも相談するほどだった。
●14歳少女が自殺
2013年11月24日、滋賀県近江八幡市内のマンションの敷地内で倒れている中学3年生の女子生徒(当時、14歳)が発見された。
それから約3週間後、女子生徒は搬送先の病院で死亡が確認された。このニュースが流れた後、ネットでは、動画サイト・FC2で配信をしていた人物と同じではないかとの話題となり、「週刊ポスト」(小学館)の記事で同一人物と確認され、騒然となった。
日本では電気通信事業者協会やテレコムサービス協会、日本インターネットプロバイダー協会、日本ケーブルテレビ連盟がインターネット上の自殺予告について、2005年10月、対応のためのガイドラインを発表している。通報があった場合、警察はプロバイダに発信者情報開示を求めることになる。
原則として、発信者情報の開示は通信の秘密の侵害となる。しかし、
【1】自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難があること
【2】危難を避けるためにやむを得ずにした行為であること
【3】避難行為から生じた害が避けようとした害の程度を超えなかったこと
などの要件があれば、緊急避難として、開示行為は違法性が阻却されるとの解釈となっている。
ただ、同ガイドラインの策定時は、掲示板などでの自殺予告や集団自殺の呼びかけは想定していたが、自殺中継については記述がない。それもそのはず。動画中継サービスは、ガイドライン策定後に普及したからだ。ただ、自殺中継は、掲示板などの書込みよりも緊急性は高いため、緊急避難として違法性が阻却される可能性は高い。
ちなみに、「自殺対策白書」(平成27年版)で「インターネット上の自殺予告事案への対応等」を設けている。この年の事案は200人。このうち「既に死亡」が7人。「自殺を図っていたが、救護により存命」が3人、「自殺のおそれがあり、説諭等を実施し、自殺を防止」が72人、「いたずら等自殺のおそれがない」が75人、「書込者が判明せず」が43人だった。
(文=渋井哲也)
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2024.10.02 20:00心霊パリでも飛び込み自殺を生中継!18歳が絶望して…日本の自殺中継4例!のページです。自殺、渋井哲也などの最新ニュースは好奇心を刺激するオカルトニュースメディア、TOCANAで