大川隆法総裁の長女の卒業論文で盗用発覚! 法的制裁の可能性を弁護士に聞いた!
6月3日「時事ドットコム」が「お茶の水女子大が2013年3月に文教育学部を卒業した学生1人の卒業論文で、内容の3分の2が盗用だったとして、指導教授を厳重注意処分にしたと発表した」と報道。ここに「論文は同月発行の書籍に掲載され、市販されているという」と記されていたことから、この人物が出版活動に携わる者であることがわかった。そして4日発売の「週刊新潮」(新潮社)が、この人物が幸福の科学・大川隆法総裁の長女である咲也加さんであるとスクープした。
盗用が指摘された論文が掲載されているのは、2013年3月に出版された咲也加さんの初の単独著作『神国日本の精神―真の宗教立国をめざして』(幸福の科学出版)だ。幸福の科学出版のウェブサイトには「国家と宗教の関係は、どうあるべきか? 『皇室』『神道』『信教の自由』……。憲法改正に向けて、避けては通れないタブーを正面から論じた『卒論』について赤裸々に語られた」と紹介されている本書だが、問題の論文内容が東京家政学院大学教授をつとめる尾崎利生氏の研究論文『国家と宗教』に酷似しているというのだ。
週刊新潮の取材によると尾崎氏は、言い回しや文章のつなぎ方、癖や、テーマの捉え方もそのままだと語っており、盗用されたことについて対応を考える意向を示したが、法律的にはどのような制裁が下される可能性があるのだろうか?
「今回、卒業論文の『3分の2』を無断で利用したとなれば、元々の論文の著作者が持っている複製権(ここでは、自分の文章を他の文章で再び使用したりする独占的な権利)を侵害することになり、民事上は、損害賠償の対象となりますし、出版物が差止められる場合もあります。さらに、元々の論文の著作者からの『親告』により、著作権侵害罪として3年以下の懲役または300万円以下の罰金を科せられる場合もあります」(山岸純弁護士/アヴァンセリーガルグループ)
今回は、指導教授に対して厳重注意という処分が発表されたが、度々ニュースになる大学教授や研究機関での論文盗用において、刑罰が科せられたケースもあるのだろうか?
「『学術論文の盗用』を理由に刑罰が科せられたという話は聞きません。これは、上記の著作権侵害罪が、被害者(論文を盗用された人)から捜査機関への『親告』があって初めて適用される罪ですので、おそらく、同じ研究者同士、ほかの研究者を処罰するような行為に躊躇を覚えるからでしょう。しかし、今、アメリカ等との間で行われているTPP交渉では、『親告』がなくても処罰できるよう法律を改正することも議論されています。したがって、将来的には、著作権侵害罪の適用は広がるかもしれません」(同)
あらゆる偉人たちを降霊させ、「霊言」というかたちでメッセージを送ってきた大川総裁だが、娘の盗用に関して注意を促す霊はいなかったということか。
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2024.10.02 20:00心霊大川隆法総裁の長女の卒業論文で盗用発覚! 法的制裁の可能性を弁護士に聞いた!のページです。幸福の科学、大川隆法、ハッピー・サイエンスなどの最新ニュースは好奇心を刺激するオカルトニュースメディア、TOCANAで