航空機がUFOと遭遇してもパイロットが絶対に報告しない“決定的な理由”とは?
日本の場合、医師の資格の一つに「指定航空身体検査医」というものがあり、これは医師法ではなく航空法第31条第1項に基づき航空身体検査証明を行う権限を与えられている医師です。つまり、自由診療の怪しい病院で書いてもらうことはできない書類です。
一般財団法人航空医学研究センターのウェブサイトには次のような一文があります。
当センターは、そのパイロットの疾病に起因して発生した事故の反省から、パイロットの日頃の健康管理の重要性と航空身体検査の適正な実施が叫ばれるなか、昭和59年6月27日に設立されました。
「そのパイロット」とは逆噴射事件を起こした某機長の事で、「疾病に起因して発生した事故」とは逆噴射事件のことで、「疾病」とは事件当時に精神分裂病と呼ばれた病気です。
この組織はパイロットの正気を検査する機関として誕生したわけです。
そして、結果から言えば「航空医学研究センター」はUFOを見たと主張するパイロットから免許を剥奪する組織になっています。
日本のパイロットは精神病患者にされて免許剥奪されるから、UFOを見ても黙ってるしかありません。
■民間機の場合は?
UFOを見たと言ったらダメなのは、仕事でパイロットをしている人の場合です。雇用主が居ない、金を貰ってやっている仕事じゃなくて、自分が金を払って飛んでいるような趣味で飛行機を操縦している人の場合は何を言っても平気です。
なので、UFOを研究している人は商業パイロットではなく趣味で飛んでいる人を取材した方がいいです。
商業パイロットの人は「UFOを見た」なんてマスコミの記事にされたら免許剥奪されるので、UFOを見ても絶対に言いませんから。
参考:「日本航空350便墜落事故」「一般財団法人 航空医学研究センター」ほか
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