不動産屋に聞いた、事故物件のヤバい話! 「ミイラ、殺人、1千万…」あなたの家は大丈夫?
4月からの新生活に備え、引っ越しシーズンとも言える春。少しでも安く借りたいと思う一方で、周囲の相場から考えて随分と安い物件を見つけることがある。そう、いわゆる「事故物件」だ。絶対に避けたいという人から、最近ではあえて事故物件に狙いを定めて探す人も少なくないという。
そして今、不動産業界で最も深刻な問題となっている孤独死。知っているようで知らない、事故物件にまつわる話を不動産屋に直接聞いて来た。過去2回の記事でもお世話になった、筆者の知人で現・不動産会社のA社長と、同僚の賃貸・売買のプロであるB氏にまたご登場願おう。
■2種類ある事故物件
事故物件といえば、殺人事件や自殺、それにまつわる何らかの心霊現象を連想する方もいらっしゃるだろうが、厳密には「心理的瑕疵(かし)物件」と「物理的瑕疵物件」の2種類が存在する。
・「心理的瑕疵物件」…自殺・殺人など
「心理的瑕疵物件」は、前述したように、前の住居者が敷地内で自殺したり、殺人事件等の発生で、住むのに精神的苦痛を伴うと判断される物件であり、隣に暴力団事務所や宗教関係の施設があるといった場合も含まれる。
・「物理的瑕疵物件」…欠陥・立地条件など
これに対して、「物理的瑕疵物件」は、雨漏りやシロアリ被害があるなどの欠陥住宅。さらに、極端に立地条件が悪いといった物件が該当する。
いずれにせよ、事故物件であることを借り手に隠すことは、宅地建物取引業法47条が定めるところの「故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為」に該当し、禁止されているため、不動産屋には借り手に対しての告知義務がある。しかしA社長はこう話す。
「実際には、事故物件の告知を義務づける明文化された法律はないんですよ。現在は、過去の判例や法解釈として47条の項目が事実上、『告知義務』に当たると考えられているわけですが、複雑化する現代社会に沿った法整備は早急な課題になっています。特に、身寄りの無い孤独な老人が身を寄せあって暮らしているようなシェアハウスでは、責任の所在が不透明なケースも増えており、葬儀などの後始末を不動産屋がするといったケースまであるんです」
…と、多様化する「死」に寄り添った法整備の必要性を指摘した。さらには、事故物件に潜む闇のような事例を語ってくれた。
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2024.10.02 20:00心霊不動産屋に聞いた、事故物件のヤバい話! 「ミイラ、殺人、1千万…」あなたの家は大丈夫?のページです。アナザー茂、不動産などの最新ニュースは好奇心を刺激するオカルトニュースメディア、TOCANAで