「電子マネー給与支払い解禁」は“外国人労働者の奴隷化”が目的か!? 常時監視&タダ働き地獄… 亜留間次郎が解説!
【薬理凶室の怪人で医師免許持ちの超天才・亜留間次郎の世界征服のための科学】
今月17日、政府の国家戦略特区諮問会議は、現行法で認められていない電子マネーによる給与支払いを解禁する方針を決めた。改正出入国管理法施行をにらみ、銀行口座の開設が難しい外国人労働者の利便性を高め、受け入れ基盤を整備するのが狙いという(ライブドアニュースより)。だが、電子マネーや仮想通貨による給与支払いには大きな罠が隠れている。その恐怖を亜留間次郎が警告する!
■省令とは?
皆さんは省令というものの存在をご存知でしょうか?
「各省の大臣が制定する当該省の命令」と定義されていますが、法律実務の世界では六法全書に載っていない七番目の法律と呼ばれるほどの力を持つモノだったりします。
国会で審議されている外国人技能実習生を受け入れるための出入国管理法改正案でも、総理大臣が「法案を通して頂ければ、省令等で対応」と言っているように、六法全書に書いてない細かい部分を決めたモノです。
法律世界のヒエラルキーから言えば最底辺ですが意外と強いです。
憲法 > 条約 > 法律 > 政令 > 省令 > (条例 > 規則)
■賃金の通貨とは?
労働基準法第24条1項で「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と書いてあります。
しかし、現実には賃金のほとんどが銀行振り込みで支払われています。
銀行振り込みは法律上は通貨での支払いではありません。預金は厳密な法律上の定義では、預金者が金融機関に金を貸した債権であって通貨ではありません。つまり、会社の預金口座から従業員の預金口座へ振り込みをするのは、厳密には債権譲渡になります。
ここ半世紀以上、日本で現実に起きた事は一度もありませんが、もしも、会社が振り込み手続きを行った直後、従業員の預金口座に振り込まれるまでの間に銀行が倒産したら、振り込まれた従業員の給料は消滅する可能性が高い。
会社はすでに払ってるんだから二度払いはしてくれません。いや、メインバンクが倒産したら会社も連鎖倒産するので来月の給料も出ないでしょうし、従業員は泣き寝入りするしかありません。
他にも、預金封鎖や払い出しの停止など、何かの法律や銀行の都合でお金が下ろせなくなった場合も困ります。これは戦前の日本でも何度か起きているし、最近ではギリシャなど金融危機に陥った国で実際に起きています。
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