「電子マネー給与支払い解禁」は“外国人労働者の奴隷化”が目的か!? 常時監視&タダ働き地獄… 亜留間次郎が解説!

「電子マネー給与支払い解禁」は外国人労働者の奴隷化が目的か!? 常時監視&タダ働き地獄… 亜留間次郎が解説!の画像5画像は「Getty Images」より引用

■賃金実質ゼロ円

 つまり、何が言いたいのかというと、これから日本にやってくる外国人技能実習生の賃金は、経済破綻しているベネズエラが作った国家管理の仮想通貨ペトロを見習って、仮想通貨ペリカを管理する金融機関を設立して全て仮想通貨で支払うようにすればよいという過去からの教訓ではないでしょうか。

 法律上は通貨で支払えって書いてあるから「厚生労働省令・労働基準法施行規則第七条の二の二のニ」とかを書き足してしまえば、一体どこで使えるのかもわからない、建前上は国家公認のインチキ仮想通貨でも、賃金の支払いに使える通貨ということになり合法となります。
 
 雇用主は外国人技能実習生に給料を支払う時に、仮想通貨ペリカを管理する金融機関から融資を受けて給料を支払えば、日本円の資金を用意する必要がありません。

 その仮想通貨の決済端末のスマホとかを外国人技能実習生に持たせてやれば、常時監視できる上、そのスマホが無いと何も買えない、捨ててしまうと全ての賃金も一緒に捨ててしまうことになります。監視付きとわかっていても、そのスマホを手放せないので完璧です。

 外国人技能実習生の母国が自国の通貨と仮想通貨ペリカの交換を拒否しても、外国の内政問題なので日本政府は知らんぷりです。

 そして、外国人技能実習生を使い倒したところで、仮想通貨ペリカを管理する金融機関を倒産させれば、賃金は実質ゼロ円のタダ働きとなり、雇用主も融資を受けたペリカを返済しなくて済みます。

 実は100年以上前からインチキ通貨での給料支払いは行われており、「地域通貨」「疑似通貨」「特殊通貨」などと呼ばれていました。気になる人はググってみてください。

「厚生労働省令・労働基準法施行規則第七条の二の二のニ」は筆者が考えた妄想で現実には「二の二のハ」までしかありません。ただし、大臣が書き足してしまえば何時でも好きなときに国民の許可も得ずに増やせるので、永遠に筆者の妄想である保障はありません。

 お願いだから歴史の悪行を繰り返さないでください。

参考: 厚生労働省令・労働基準法施行規則

第七条の二 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。
一 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み
二 当該労働者が指定する金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「金商法」という。)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(金商法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限り、金商法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)をいう。以下この号において同じ。)に対する当該労働者の預り金(次の要件を満たすものに限る。)への払込み
イ 当該預り金により投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項の証券投資信託(以下この号において「証券投資信託」という。)の受益証券以外のものを購入しないこと。
ロ 当該預り金により購入する受益証券に係る投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項の投資信託約款に次の事項が記載されていること。
(1) 信託財産の運用の対象は、次に掲げる有価証券((2)において「有価証券」という。)、預金、手形、指定金銭信託及びコールローンに限られること。
(i) 金商法第二条第一項第一号に掲げる有価証券
(ii) 金商法第二条第一項第二号に掲げる有価証券
(iii) 金商法第二条第一項第三号に掲げる有価証券
(iv) 金商法第二条第一項第四号に掲げる有価証券(資産流動化計画に新優先出資の引受権のみを譲渡することができる旨の定めがない場合における新優先出資引受権付特定社債券を除く。)
(v) 金商法第二条第一項第五号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。)
(vi) 金商法第二条第一項第十四号に規定する有価証券(銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の九各号に掲げる金融機関又は信託会社の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)又は指定金銭信託に係るものに限る。)
(vii) 金商法第二条第一項第十五号に掲げる有価証券
(viii) 金商法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券((i)から(vii)までに掲げる証券又は証書の性質を有するものに限る。)
(ix) 金商法第二条第一項第十八号に掲げる有価証券
(x) 金商法第二条第一項第二十一号に掲げる有価証券
(xi) 金商法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利((i)から(ix)までに掲げる有価証券に表示されるべき権利に限る。)
(xii) 銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二条第一項に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令第一条の九各号に掲げる金融機関又は信託会社の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)の受益権
(xiii) 外国の者に対する権利で(xii)に掲げるものの性質を有するもの
(2) 信託財産の運用の対象となる有価証券、預金、手形、指定金銭信託及びコールローン((3)及び(4)において「有価証券等」という。)は、償還又は満期までの期間((3)において「残存期間」という。)が一年を超えないものであること。
(3) 信託財産に組み入れる有価証券等の平均残存期間(一の有価証券等の残存期間に当該有価証券等の組入れ額を乗じて得た合計額を、当該有価証券等の組入れ額の合計額で除した期間をいう。)が九十日を超えないこと。
(4) 信託財産の総額のうちに一の法人その他の団体((5)において「法人等」という。)が発行し、又は取り扱う有価証券等(国債証券、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)及び返済までの期間(貸付けを行う当該証券投資信託の受託者である会社が休業している日を除く。)が五日以内のコールローン((5)において「特定コールローン」という。)を除く。)の当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、百分の五以下であること。
(5) 信託財産の総額のうちに一の法人等が取り扱う特定コールローンの当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、百分の二十五以下であること。
ハ 当該預り金に係る投資約款(労働者と金融商品取引業者の間の預り金の取扱い及び受益証券の購入等に関する約款をいう。)に次の事項が記載されていること。
(1) 当該預り金への払込みが一円単位でできること。
(2) 預り金及び証券投資信託の受益権に相当する金額の払戻しが、その申出があつた日に、一円単位でできること。

文=亜留間次郎

薬理凶室の怪人アルマジロ男。人間の皮を被った血統書付きアルマジロ。守備範囲は医学から工学、ノーマルからアブノーマルまで幅広く、アリエナイ理科ノ大事典など、くられ氏と共に薬理凶室関連の共著多数。単著に『アリエナイ理科式世界征服マニュアル』(三才ブックス)がある。よくわからないケダモノなのでよくわからないネタで攻めていきます。

公式サイト http://asai-laboratory.sakura.ne.jp/
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