【驚愕】4回結婚し、3回の離婚して連続32日間の有給休暇を取得した男! その手があったか!!
会社の制度をうまく利用して、できるだけ長い有給休暇を取るにはどうしたらいいか? 禁じ手ともいえる方法で連続32日間の有給休暇を取得した男性の行動が、最近台湾で物議を醸しているという。オルタナティブニュースメディア「Oddity Central」(4月14日付)が報じた。
・Man Marries 4 Times, Divorces 3 Times in 37 Day to Qualify for Extended Paid Leave (Oddity Central)
報道によると、台北市の銀行に勤める男性は、昨年4月6日から結婚休暇を取得した。台湾の労働法では8日間の結婚休暇の取得が認められており、企業はこの間の給与を支払わなければならないものと定められている。
労働者に認められた当然の権利として結婚休暇を得た男性だが、その最終日、彼は普通の人なら考えることはあっても絶対にやらないことをやってのけた。離婚してその日のうちに再婚し、さらに8日間の結婚休暇を申請したのである。そして驚くべきことに、この男性はその後も離婚・結婚を繰り返し、37日間の間に4回の結婚と3回の離婚をして、計4回延べ32日間の結婚休暇を申請したのだ。
勤め先の銀行によると、結婚・離婚の相手はずっと同じ人物だったといい、銀行側は最初の一回以外の結婚休暇申請を認めなかった。しかし、男性はこの決定に異議を唱え、台北市の労働局に不服を申し立てたのである。そして驚くべきことに、昨年10月、労働局は銀行側に労働法違反があったと認め、罰金2万ニュー台湾ドル(約7万6000円)を科し、企業名を公開するに至ったのだ。
当然のことながら、銀行は「従業員の結婚休暇申請は労働規則を悪用したものであり、休暇の正当な理由にはあたらない」とこの決定に不服を申し立てた。だが最終的に、労働局側は「男性の行いは非倫理的であるが、法律には違反していない」と罰金については撤回したものの、銀行側の法律違反という決定は覆らなかった。
この一連の事件が台湾市民の間で激しい物議を醸したことは言うまでもない。法の抜け穴を突く卑怯な手段だと男性を批判する人もいれば、本当にそんなことが可能なのか法律を精査した人もいた。しかし、この男性に続いて同様の手段で長期有給休暇の取得に挑もうという人物は、今のところ現れていないようだ。
参考:「Oddity Central」「Newtalk」ほか
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2024.10.02 20:00心霊【驚愕】4回結婚し、3回の離婚して連続32日間の有給休暇を取得した男! その手があったか!!のページです。台湾、結婚休暇、有給、労働法などの最新ニュースは好奇心を刺激するオカルトニュースメディア、TOCANAで