パンチラ盗撮は合法か? アメリカで下された驚愕の判決とは?
日本でも多発する電車内での犯罪行為。警視庁による統計では、平成25年中に都内で起きた「迷惑防止条例違反」(盗撮・痴漢行為などを含む)の件数は、約2,000件となっている。自らの性欲にかまけた、家畜にも劣る行為であることは今さら言うまでもないが、海の向こうの米国では、この犯罪行為に対してあまりに驚くべき判決が下されたとして議論が巻き起こっている。
今月6日、欧米の各メディアが一斉に報じたところによると、米国マサチューセッツ州の裁判所で、地下鉄車内において盗撮行為を働いていた男を「罪に問わない」という判決が下されたというのだ。
■一体、何がどうしてそんな判決が?
今回の衝撃的な判決を受けた男の名は、マイケル・ロバートソン。彼は2010年8月、ボストンの地下鉄車内において、携帯電話を使って女性乗客のスカートの中を写真やビデオに収めていたとして、鉄道警察隊に逮捕された。盗撮行為を発見した他の乗客からの通報を受けて、列車内に潜入した捜査官によって、現場を押さえられたという。
その後、裁判にかけられたロバートソンに対して、一審や二審は有罪との判決を下した。しかし今月5日、州の最高司法裁判所が言い渡した判決は「彼を罪に問うことはできない」というものだった。つまり逆転無罪ということだ。その理由は、「女性が服を着ていたから」。一体、何がどうしてこんな理由で逆転無罪判決が下ってしまったとういうのだろう?
今回ロバートソンが行った盗撮に対して適用の可否が議論された法律とは、別名「Peeping Tom」法(「覗き魔」法)としても知られてきたマサチューセッツの州法だった。この州法は、「ある人がヌードかそれに近い状態である場合、本人の同意を得ずしてその人を写真やビデオに収めることは違法」と謳っている。つまり、「ある人がヌードかそれに近い状態ではなかった場合」には、本人の同意を得ない撮影が行われても罪には問えないと司法は判断したわけだ。
最高司法裁判所の判決は「Peeping Tom」 法について、「人々が裸、もしくは裸に近い状態になる更衣室や浴室などでの盗撮を防止しようとするものだ」とし、「スカートやドレスなどの着用を“裸に近い状態”と見なすことはできず、この法ではどうすることもできない」と述べた。また、盗撮を犯罪として明確に定義しているニューヨーク州やフロリダ州、ワシントン州の例を挙げ、人々は衣服の下にプライバシーを持っていると言及した上で、州議会に対してすぐさま州法を改正するよう促した。ちなみにワシントン州では、10年前に今回と同様のケースが発生したが、法の抜け穴はすぐに塞がれたという。
■関係者の見解は……
今回の判決を受けて、関係者たちは各メディアの取材に対して次のように答えている。州検察官のダン・コンリー氏は、「検察官たちによる『Peeping Tom』法の解釈は、スカート内の盗撮は違法であるというものだった」「我々は、現在行われている州議会の会期が終了するまでに、この法の文言が改正されることを望んでいる」と語った。さらに彼は、「明らかなのは、州の最高司法裁判所が今の状態を望ましくないとしている点」であるとして、「法律の文言が、まったく現実にそぐわないものとなっている」と指摘した。アメリカでも盗撮行為は増加の一途を辿っており、関係当局は注意を促しているようだ。
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2024.10.02 20:00心霊パンチラ盗撮は合法か? アメリカで下された驚愕の判決とは?のページです。アメリカ、逮捕、痴漢、盗撮、裁判、迷惑防止条例などの最新ニュースは好奇心を刺激するオカルトニュースメディア、TOCANAで